業績向上につながる就業規則を作ります
当事務所がご提案する就業規則の特徴
就業規則は、「質」の面から3つのレベルに区分できます。
Cレベルは、厚生労働省のリーフレットや市販の書籍のひな型のレベルです。
このレベルだと、御社の企業体力以上の過剰な労働者保護の内容が含まれていたり、ルールが不備なために労働者とのトラブルが発生してしまいとても危険です。
Bレベルは、一般的な社労士事務所が作成するレベルです。
人事労務のプロが作るだけあって、労働者とのトラブルを事前に防止すべく、いろいろ工夫がなされています。最低限、これがあれば一応よけいなトラブルに巻き込まれる可能性は低くなります。
Aレベルは、単に法令への適合や従業員とのトラブルの防止にとどまらず、より前向きな成果を実現できる内容の就業規則です。
当事務所が作成する就業規則はAレベルです。トラブル防止といった後ろ向きの内容だけでなく、より積極的に就業規則の役割を位置づけ、活用することを基本スタンスとしています。
社長様の想いや価値観、従業員の行動指針にも重点を置き、モチベーションアップと価値観の共有につなげます。
就業規則で価値観と行動指針、従業員の権利と義務を明確にすることが、自立した社員を育て、ひいては業績向上にもつながるのです。
価値観や行動指針も示していないのに、「自分で考えろ」「臨機応変に対応しろ」と言われても、社員は判断の拠りどころがないので、不安で動けません。
価値観と行動指針が明確であれば、突発的なことに遭遇しても社員は自らの判断で臨機応変に対応できるようになります。判断のよりどころがあるからです。
社員が自分で判断し、ベクトルの方向性がみな同じになった会社はとても強いです。一方で価値観が合わない社員は会社を去らざるを得なくなるかもしれません。そういうことも必要です。
これを機会に、愛社精神に満ちた社員が一丸となって自主的に業務に取り組む、強い会社を目指しましょう。
また、就業規則で、例えば「始業時刻とは、席に着いて直ちに業務を開始できる状態になった時をいう」という規定を設ければ、始業時間ぎりぎりに来てタイムカードを押す、といったことは遅刻である、といった認識を社員に持ってもらうことにつながります。
就業規則において、こういった細部における定義づけを明確にしておくことで、社員の規律意識が高まり、業務に取り組む姿勢が変わってきます。当事務所の就業規則では、この「定義づけ」も重視しています。
普段社長様が考えていることを明文化し、社員の自覚を促すことにつなげていただければと思います。
なぜ当事務所であればAランクの就業規則作成が可能か
当社がなぜ、経営全体のパフォーマンスを向上させられるような就業規則を作成できるのかというと、当事務所が社労士業務だけでなく、中小企業診断士として、中小企業様の経営革新や経営戦略、マーケティングのコンサルティングも主力業務としているからです。
当事務所では、これまで多くの中小企業様の戦略立案や経営革新支援を通じて培った経験、ノウハウを活かして、人事・労務問題に取り組んでいます。
経営戦略やマーケティングにも精通した当事務所だからこそ、ワンランク上の就業規則を作成することができます。
また、就業規則は従業員が理解し、遵守してこそ初めて役に立ちます。難解な法律用語ばかり並べていても、結局はだれも理解できず、ただのお飾りになってしまいます。
当事務所ではこれまで多くの中小企業経営者や起業志望者向けのセミナーを開催してまいりました。その中で、「わかりやすく」「シンプルに」伝えることがいかに喜んでいただけるか、逆に多くの専門家講師がいかに難解な専門用語を使った講義を行っているかということを実感しています。
これを踏まえ、当事務所は作成する就業規則は、極力わかりやすい表現を用いることに重点を置いています。
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<当事務所の就業規則の特徴>
● 社長の想いと理念を社員が共有し、モチベーションアップにつながる ● わかりやすい表現により、社員が理解しやすい ● 御社の実態を踏まえ、スムーズに運用できる ● あらゆるトラブルを想定し、事前に防止できる規定を設ける ● 各種法令に適合している |
人事・労務戦略も経営戦略の一環として位置づけ、経営全体と整合性、関連性を持たせた就業規則の策定をぜひご検討いただければと思います。
まだ社長様の中で想いや理念が明確になっていない場合は、当事務所が社長様が今考えていることをヒアリングしたうえで、行動指針や経営理念として文章化いたします。
また、すでに就業規則をお持ちの会社様でも、当事務所において最適な内容へ変更、ブラッシュアップいたします。
ただし、就業規則の変更が労働者側にとって不利益なものの場合、労働基準監督署に認められない可能性が高いのです。
就業規則の不利益変更が認められるには、いくつかハードルをクリアしなければなりません。
このハードルをクリアする方法に関しても、当事務所で助言、提案させていただきます。
現行の就業規則の診断のみのご依頼も承っております。
就業規則の作成、変更に関して、まずは一度当事務所にお問い合わせ、ご相談ください。
→就業規則新規作成・変更の申し込み、お問い合わせはこちらの申込フォームから
電話でも承っています(03-3772-5431)
※勧誘などは一切いたしませんのでお気軽にお問い合わせください。
日本全国どこでも対応いたします。
・東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県の企業様であれば、御社にお伺いして面談させていただきます。交通費は当社で負担いたしますので、費用は一切かかりません。メールや電話でもかまいません。
・上記以外の地域の企業様の場合、基本的にはメール、電話、スカイプにより対応させていただきます。面談による相談をご希望の場合は、旅費交通費(宿泊を伴う場合は宿泊費も) の実費をご負担願います。
就業規則作成・変更の流れ
| 就業規則の新規作成 | 既存の就業規則の変更 |
|---|---|
| お問い合わせ ↓ ヒアリング (訪問、メール、スカイプ等) ↓ 当事務所にて就業規則(案)を作成 ↓ 御社のご要望・ご意向を確認 ↓ 当事務所にて修正 ↓ 就業規則完成 ↓ 従業員代表者へ当事務所から説明 (従業員説明会開催も可) ↓ 当事務所にて労働基準監督署へ届出 |
お問い合わせ ↓ 御社より現行の就業規則送付 (訪問、メール、郵送) ↓ 当事務所にて現行規則を診断・分析 ↓ ヒアリング (訪問、メール、スカイプ等) ↓ 当事務所にて就業規則変更案を作成 ↓ 御社のご要望・ご意向を確認 ↓ 当事務所にて修正 ↓ (不利益変更を伴う場合の対策検討 ・従業員代表者との事前協議) ↓ 新就業規則完成 ↓ 従業員代表者へ当事務所から説明 (従業員説明会開催も可) ↓ 当事務所にて労働基準監督署へ届出 |
就業規則作成・変更の料金表
| 業務内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 就業規則新規作成 | 210,000円 |
| 就業規則変更 | 105,000円~
(内容によります) |
| 規則の診断のみ | 21,000円(☆) |
※顧問契約先様の場合、すべて半額とさせていただきます。
☆診断ののちに変更業務をご依頼いただいた場合は、変更業務の料金に組み込まれます(診断業務分は結果的に無料になります)
→就業規則新規作成・変更の申し込み、お問い合わせはこちらの申込フォームから
電話でも承っています(03-3772-5431)
※勧誘などは一切いたしませんのでお気軽にお問い合わせください。

